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不動産担保ローン情報ブログ

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利息と違約金の返済優先順位

利息と違約金の返済優先順位

ノンバンクやローン会社の不動産担保ローンに限らず、銀行を含めた全ての貸金業者からお金を借りると融資元金とともに金銭消費貸借契約で定めた貸出金利の利息も加算して返済する義務を負いますが、返済期日を1日でも遅れると延滞金や遅延損害金といった違約金が発生します。

銀行やノンバンクが融資実行時に金銭消費貸借契約で定める違約金は、一般的に銀行では14%の遅延損害金が加算され、ノンバンクでは20%の延滞金が加算されます。
銀行やノンバンク各社によって違約金の規定や対応は様々ですが、返済期日前までに融資担当者へ支払いが遅れる理由と新たな返済予定日を報告すれば違約金を加算しない貸金業者もいますので、返済が遅延する際には先ずは融資先金融機関への報告を心がけましょう。

融資金返済の延滞期間が1日2日の短期間ではなく1ヶ月単位の長期間に及ぶと、ほぼ全ての銀行やノンバンクは違約金を加算して債務者に返済請求します。
融資元金と利息、違約金を合算して債務者へ返済請求しますが、合算した返済額の返済優先順位の内訳は違約金、利息、融資元金の順番で返済に充当されます。
主債務者が貸金業者から請求された返済額を満額ご用意出来ず、返済額の一部のみを入金した場合は優先順位として違約金の返済から充当され、融資元金の返済は延滞したままの状態となりますので注意が必要です。

貸出金利が低金利でも返済年数が短いと毎月の返済負担は大きくなりますし、月々返済が遅延するということは返済計画自体に無理が生じているという証拠となります。
現状の貸出金利より高金利となっても、ローン返済一本化や長期返済年数に見直すことで毎月の返済額の減額が可能となる融資事例もありますので、返済延滞が生じた際には不動産担保借り換えローンも検討することをお勧めします。

気になる事例VOL・194 は東京都板橋区在住の宮崎様。45歳の男性で、東京都内で飲食店を経営する個人自営業の方です。
延滞している銀行住宅ローン返済資金、ビジネスローンおまとめ資金として20年長期返済型、元利均等返済方式で2500万円の不動産担保融資希望です。

違約金は高金利


不動産担保ローン審査対象物件は土地40坪、建物木造2階建てで平成18年新築です。
宮崎様ご家族が居住用不動産として現在利用中です。
A銀行の住宅ローンが第1抵当権で2000万円設定されていて融資金残債務は1500万円あります。現在は3ヶ月の返済延滞が生じています。税金未納はありません。

不動産担保ローン審査対象物件は東京都板橋区高島平、都営三田線高島平駅より徒歩で約10分の第2種中高層住居専用地域に位置し、近隣の不動産売買取引相場は平均して坪120~130万円前後です。
高島平駅近辺には大手スーパーを中心に中小商店等が軒を連ねる活気ある商店街があり、買い物等の住環境は良好です。
交通アクセスも都営三田線経由で大手町や日比谷まで乗り換え無しで移動可能で利便性は高いです。
担保査定としては中級程度の住宅地です。
よって土地40坪、土地坪単価120万円、総額4800万円と不動産担保査定評価しました。
A銀行住宅ローンと遅延損害金、ビジネスローン数社を一括返済して第1抵当順位から2500万円の不動産担保ローンを融資実行しても不動産担保融資掛け目5割強と融資上限金額以内で問題ありません。

経営する飲食店の事業売上が順調だったためA銀行の住宅ローン返済計画を短期設定した宮崎様は、事業売上の減少とともに住宅ローンの毎月返済額の捻出が厳しくなります。ビジネスローン数社の返済も膨らみ、3ヶ月前から銀行住宅ローンの毎月返済が滞ります。困った宮崎様はノンバンクB社へ不動産担保ローン融資申し込みしますが、A銀行を残したまま第2抵当から融資実行しても毎月の返済総額が増額されるだけで根本的な解決にならないとアドバイスされ、A銀行を含めた不動産担保借り換えローンを検討します。銀行と比較すると金利は高金利となりますが、返済年数を長期返済に設定して毎月返済分の減額に成功します。不動産現地調査、社内融資稟議、必要書類提出、社内融資稟議可決、A銀行へ抹消手続き依頼、金銭消費貸借契約を経て後日、融資金額2500万円、貸出金利4,9%、返済年数20年、毎月々16万3000円お支払い、返済総額3927万円という内容の不動産担保ローンが融資実行となりました。
利息と違約金の返済優先順位に関してのまとめです。

・ノンバンクやローン会社の不動産担保ローンに限らず、銀行を含めた全ての貸金業者からお金を借りると融資元金とともに金銭消費貸借契約で定めた貸出金利の利息も加算して返済する義務を負うが、返済期日を1日でも遅れると延滞金や遅延損害金といった違約金が発生する。
・銀行やノンバンクが融資実行時に金銭消費貸借契約で定める違約金は、銀行では14%の遅延損害金が加算され、ノンバンクでは20%の延滞金が加算されるが、返済期日前に融資担当者へ支払い延滞の理由と新たな返済予定日を報告すれば違約金を加算しない貸金業者もいるので報告は大事。
・貸金業者は返済延滞が発生すると融資元金、利息、違約金を合算して主債務者へ返済請求するが、合算した返済額の返済優先順位の内訳は違約金、利息、融資元金の順番で返済に充当されるため、返済額の一部のみを入金した場合は返済優先順位として違約金返済から充当され、融資元金の返済は延滞したままの状態となる。



監修
株式会社ABCサニー代表取締役
貸金業務取扱主任者
秋山容吉

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