Q and A

よくある質問

不動産担保ローンはお客様とのヒアリングが大切です。
ABCサニーのスタッフに、お気軽にお問い合わせください。

相続していない物件でも借り入れできますか?

父親や母親、祖父や祖母、その他親族等が他界、死亡して所有不動産の相続、相続登記をしていない物件、未相続不動産では、資金需要者である相続人が相続、相続登記を完了させない限り、相続していない物件では不動産担保ローンの借り入れはできません。

 

被相続人から相続していない物件、未相続不動産でも資金需要者である相続人が司法書士に相続登記を依頼して、法廷相続人が存在する場合、相続権利のある兄弟姉妹や父や母等から相続放棄のための遺産分割協議書を取得し、相続登記の準備が完了した段階で担保権設定と連件で登記設定できれば、相続していない物件でも不動産担保ローン利用で借り入れできます。

 

 

回答者

株式会社ABCサニー

代表取締役

貸金業務取扱主任者

秋山容吉

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