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担保ローンで相続遺留分請求を返済

担保ローンで相続遺留分請求を返済
不動産担保ローンは父親や母親といった親、家族から相続を受けた、若しくはこれから相続人と遺産分割、相続登記する不動産を担保に融資を受けられ、資金需要者が単独で相続する遺産分割のための費用としても不動産担保ローンを融資利用できますが、遺言書によって被相続人の遺産を単独相続した後に兄弟姉妹といった他の法定相続人から相続遺留分請求、遺留分減殺請求、遺留分侵害額請求を受けた場合も、不動産担保ローン利用で相続遺留分請求金額を他の法定相続人に対して返済できます。

父や母といった親が死亡、他界した場合は相続が発生しますが、法定相続人は配偶者と子供、孫、祖父母等の直系尊属、直系卑属となり、不動産所有者である父親が死亡した場合、法定相続では配偶者の母親が二分の一、子供が二分の一の権利を兄弟姉妹で均等に相続しますが、遺産分割協議により母親や他の家族は相続放棄して長男が単独相続することもあります。
父親の不動産を長男が単独相続して、他の法定相続人である母親や兄弟姉妹にはその他の現金や有価証券といった資産を相続させるか、父親の不動産を相続した長男がローン会社の不動産担保ローンを利用して融資実行金を他の法定相続人に配分する相続の方法もあります。

不動産所有者である父親や母親が生前に遺言書を作成していて、遺言の内容が不動産を含めた全ての財産を長男のみに相続させる、というような他の法定相続人にとって不利益を被る内容の遺言書に対処するため、相続遺留分請求権、遺留分減殺請求権、遺留分侵害額請求権がありますが、相続遺留分の請求ができるのは被相続人の配偶者や子供、孫、祖父母といった直系尊属、直系卑属のみです。

親が生前に作成した遺言書に不動産は長男に単独で相続させると記載があり、他の兄弟姉妹と遺産分割協議することなく相続登記を完了させた長男を、他の法定相続人である兄弟姉妹が弁護士を立て意義申し立てして相続遺留分請求、遺留分減殺請求、遺留分侵害額請求してきた場合は、ローン会社の不動産担保ローンを融資利用して相続遺留分請求の返済金額に充当できます。
資金使途である相続遺留分請求金額を確定させるため、長男、兄弟姉妹のお互いが弁護士を立てるか、直接話し合いや交渉を重ねて和解するための金額を確定、遺留分請求金額は対象不動産の不動産売却価格の近隣相場の四分の一の金額で和解が成立、決着すればローン会社の不動産担保ローンを利用して相続遺留分請求の返済が可能です。

親から相続登記は完了したものの、他の法定相続人から相続遺留分を請求されている資金需要者の方は、ローン会社の不動産担保ローン無料相談へお気軽にご連絡ください。

気になる事例VOL・318 は埼玉県上尾市在住の東様。59歳の男性で、さいたま市内で飲食店を経営する個人自営業者の方です。 他の法定相続人から相続遺留分請求される遺留分返済資金として10年長期返済型、元利均等返済方式で600万円の万円の不動産担保融資希望です。

不動産担保ローン審査対象物件は土地50坪、建物木造2階建てで昭和63年新築です。
東様ご家族が居住用不動産として現在利用中です。
東様が父親から相続した不動産で、住宅ローンや担保権設定はありません。


不動産担保ローン審査対象物件は埼玉県上尾市春日、JR高崎線上尾駅より徒歩で約10分の第1種低層住居専用地域に位置し、近隣の不動産売買取引相場は平均して坪40万円前後です。
上尾駅近辺にはイトーヨーカドーを中心に、大小商店が軒を連ねる買い物等に不便の無い住宅地です。
交通アクセスも東京駅や上野駅、新宿駅や渋谷駅へ乗り換え無しで利用でき、利便性は高いです。
担保査定としては普通の住宅地です。
よって土地坪数50坪、土地坪単価40万円、総額2000万円と不動産担保査定評価しました。
住宅ローンや担保権の設定も無く、第1抵当順位から600万円の不動産担保ローンを融資実行しても、不動産担保融資掛け目3割強と融資上限金額以内で問題ありません。


さいたま市内で飲食店を経営する東様は、父親から単独相続した不動産の相続遺留分請求を弟から異議申し立てされ、相続遺留分請求に掛かる費用をメインバンクに融資相談しますが、直近の確定申告書の内容が赤字続きなのを理由に融資否決されます。困った東様はローン会社に不動産担保ローン相談し、担保評価に問題が無いため融資可能と回答され、正式に不動産担保ローン申し込みします。不動産現地調査、必要書類の提出、社内融資稟議可決、融資事前説明、金銭消費貸借契約書の締結をけて後日、融資金額600万円、貸出金利7%、返済年数10年、毎月々69000円お支払い、返済総額836万円という内容の不動産担保ローンが融資実行となりました。
担保ローンで相続遺留分請求を返済に関してのまとめです。

・不動産担保ローンは父親や母親から相続を受けた、これから相続人と遺産分割、相続登記する不動産を担保に融資を受けられ、資金需要者が単独で相続する遺産分割のための費用としても融資利用できるが、遺言書によって被相続人の遺産を単独相続した後に他の法定相続人から相続遺留分請求、遺留分減殺請求、遺留分侵害額請求を受けた場合も、不動産担保ローン利用で相続遺留分請求金額を他の法定相続人に対して返済できる。
・不動産所有者が生前に遺言書を作成していて、遺言の内容が全ての財産を長男のみに相続させる、というような他の法定相続人にとって不利益を被る内容の遺言書に対処するため、相続遺留分請求権、遺留分減殺請求権、遺留分侵害額請求権があるが、相続遺留分の請求ができるのは被相続人の配偶者や子供、孫、祖父母といった直系尊属、直系卑属のみ。
・相続遺留分請求金額を確定させるため、長男、兄弟姉妹のお互いが弁護士を立てるか、直接話し合いを重ねて和解するための金額を確定、遺留分請求金額は対象不動産の売却価格の近隣相場の四分の一の金額で和解が成立、決着すればローン会社の不動産担保ローンを利用して相続遺留分請求の返済が可能。

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