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不動産担保ローン情報ブログ

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信託登記の受託者は不動産担保ローン利用可能か?

信託登記の受託者は不動産担保ローン利用可能か?
不動産の所有権移転登記で所有権移転登記の原因には不動産売買によるものや、相続や贈与、遺贈や代物弁済、共有物分割等々、様々な所有権移転登記原因がありますが、所有権移転登記の原因が信託登記であった場合は受託者である現在の所有者はローン会社の不動産担保ローンを自由に借り入れすることが可能かどうかを説明、解説していきます。

信託登記で受託者を選任

不動産の信託登記とは元々の不動産所有者が認知症や痴呆症、将来的な身体的リスクに備え、自分の親族や子供、孫等に自分の財産を預けて、不動産の所有権も親族である受託者に移転して財産を一定の目的のために管理や運用、運営や処分等、受託者を信じて託すことを信託登記で受託者に一任することです。
信託登記は元々の不動産所有者である委託者が親族から受託者を選任して、信託した不動産の管理や運営を受託者に任せて信託した不動産から得た利益は元々の所有者である委託者が受け取ることが出来ます。

信託登記で得た不動産は勝手に担保ローン利用出来ない

不動産の信託登記は元々の所有者である委託者の利益を保全するために受託者へ信託しますので、受託者の利益や資金使途のために信託された不動産を活用、運用することは出来ません。
信託登記で得た不動産を担保に、受託者が自分の資金需要や利益のためにローン会社から不動産担保ローン利用することは、元々の所有者である委託者の利益にならないため不動産担保ローン利用することは出来ません。
元々の所有者である委託者が不動産担保ローン利用を希望して受託者に依頼する場合は、委託者の利益に繋がる信託行為となり不動産担保融資対応する信託登記に特化した信託銀行やローン会社もあります。

担保提供ローンを有効活用

信託登記で得た不動産は受託者が自由に不動産担保ローン利用することは出来ませんが、信託登記ではなく元々の所有者の名義のまま所有不動産を担保提供してもらう形の不動産担保ローンであれば、ローン会社の不動産担保ローンを資金使途自由に融資利用することが出来ますので、信託登記を含めて将来的な相続対策など、まずはお気軽に不動産担保融資相談することをお勧めします。

気になる事例VOL・341 は東京都立川市在住の関根様。49歳の男性で立川市内で飲食店を経営する個人自営業者の方です。
高齢の父親が所有する不動産を担保に20年長期返済型、元利均等返済方式で800万円の不動産担保融資希望です。



不動産担保ローン審査対象物件は土地30坪、建物木造平屋建てで昭和50年新築です。
関根様のご実家で、お父様が居住用不動産として現在利用中です。
住宅ローンや担保権設定はありません。


不動産担保ローン審査対象物件は東京都立川市西砂町、西武拝島線西武立川駅より徒歩で約10分の第2種低層住居専用地域に位置し、近隣の不動産売買取引相場は平均して坪55~60万円前後です。
西武立川駅近辺はスーパーのヤオコーがありますが、大きな商業施設も無い閑静な住宅地です。
交通アクセスは西武拝島線のみで利便性が高いとは言えません。
担保査定としては普通の住宅地です。
よって土地坪数30坪、土地坪単価55万円、総額1650万円と不動産担保査定評価しました。
先順位の担保権設定も無く、第1抵当順位から800万円の不動産担保ローンを融資実行しても不動産担保融資掛け目5割弱と融資上限金額以内で問題ありません。


立川市内で飲食店を営む関根様は事業資金調達のために、高齢の父親が所有する実家不動産を信託登記して受託者として不動産担保ローン利用するかローン会社に融資相談しますが、信託登記では不動産を自由に担保権設定出来ないと融資説明を受けます。ローン会社の担当者から、父親の担保提供を受けられれば不動産担保ローン利用可能とローンアドバイスされます。関根様は父親から担保提供の同意を得て、改めてローン会社に不動産担保ローン申し込みします。不動産現地調査、必要書類の提出、事業計画書の作成、社内融資稟議、融資稟議可決、融資事前説明、金銭消費貸借契約書の締結を経て後日、融資金額800万円、貸出金利7%、20年返済、毎月々6万2000円お支払い、返済総額1489万円という内容の不動産担保ローンが融資実行となりました。
信託登記の受託者は不動産担保ローン利用可能か?に関してのまとめです。

・不動産所有権移転登記で所有権移転登記の原因には売買によるもの、相続や贈与、遺贈や代物弁済、共有物分割等々、様々な所有権移転登記原因があるが、所有権移転登記の原因が信託登記であった場合は受託者である現在の所有者はローン会社の不動産担保ローンを自由に借り入れすることが可能かどうかを説明。
・不動産信託登記とは元々の不動産所有者が認知症や痴呆症、将来的な身体的リスクに備え、自分の親族や子供等に自分の財産を預けて、不動産の所有権も親族である受託者に移転して財産を一定の目的のために管理や運用、運営や処分等、受託者を信じて託すことを信託登記で受託者に一任すること。
・信託登記で得た不動産を担保に、受託者が自分の資金需要や利益のためにローン会社から不動産担保ローン利用することは、元々の所有者である委託者の利益にならないため不動産担保ローン利用することは出来ない。

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