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相続登記と相続税申告の期限

相続登記と相続税申告の期限
不動産担保ローンの融資相談で親族から相続を受けた不動産を担保に融資を受けようとするお客様は多いですが、お客様の中には相続税の申告や相続登記を済ませていない未相続の状態で融資相談される方もおり、相続登記を完了させない限り不動産担保ローン融資利用は不可能ですし、相続税の申告に関しては相続開始の日から10ヶ月以内に申告、納税を済ませないと相続税に対する延滞金が加算され、申告さえしておけば支払う必要の無い相続税の控除も受けられなくなるので注意しましょう。

相続税の申告には相続が開始された日から10ヶ月以内に申告、納税をしなければいけない時間的な期限があって、10ヶ月を超えてしまうと相続税控除は受けられなくなり、相続税に対する延滞金が加算され、無申告加算税や重加算税といった税率の重いペナルティが課せられますので、相続税の申告は期限内に必ず済ませることが賢明です。

相続税の申告と違って相続登記には時間的な期限や成約はありませんが、先々に起こり得るトラブルやデメリットを未然に防ぐ意味合いでも早い時期での相続登記をお勧めします。
将来的に銀行やローン会社から不動産担保ローンを融資利用する際に、担保不動産が未相続のままだと金融機関での融資利用は不可能ですし、いざ遺産分割して相続登記をしようとしても相続の権利を有する親族の一人が亡くなっていたり行方不明になっているケース、認知症を発症していて意思確認が困難で相続登記が出来ないという事例もあります。

相続登記を未相続のまま放置しておいてもメリットは無く、時間経過とともにトラブルの種類は増えていきます。
相続人の一人が死亡すれば残された親族に相続権が権利移行されて相続の権利者が増えていきますし、認知症を発症している相続人がいれば成年後見制度を利用しないと相続登記は出来ません。
相続登記を放置すればするほど利害関係人は増えていき、遺産分割協議書に署名捺印する人数も増えていきます。
成年後見制度の利用も特別代理人の専任や、手続き自体も数ヶ月に及びますので成年後見の申し立てだけでも相当な時間と費用が掛かります。
資金需要者が未相続の不動産を相続登記手続きして不動産担保ローン利用しようとしても、上記のようなトラブルから時間的拘束を受けて資金需要の期日に間に合わないというケースも想定されますので、相続登記はなるべく早めに済ませておきましょう。

気になる事例VOL・244 は千葉県船橋市在住の増川様。49歳の男性で、東京都内の大手百貨店に勤める会社員の方です。
未相続の実家不動産を担保にカードローンおまとめ資金として20年長期返済型、元利均等返済方式で600万円の不動産担保融資希望です。

不動産担保ローン審査対象物件は土地30坪、建物木造2階建てで昭和48年新築です。
増川様のご実家で実父名義のまま未相続、現在は空き家状態です。
銀行ローンや担保権の設定は無く、税金未納等もありません。


不動産担保ローン審査対象物件は千葉県船橋市宮本、JR総武本線船橋駅より徒歩で約10分の第2種中高層住居専用地域に位置し、近隣の不動産売買取引相場は平均して坪60~70万円前後です。
船橋駅近辺は大手デパートの西武や東武、イトーヨーカドーを中心に大小商店が軒を連ねる活気ある商店街で買い物等の利便性は高いです。
交通アクセスもJR総武本線、京成線と複数路線が利用可能で便利です。
担保査定としては普通の住宅地です。
よって土地坪数30坪、土地坪単価60万円、総額1800万円と不動産担保査定評価しました。
銀行やローン会社の担保権設定も無く、第1抵当順位から600万円の不動産担保ローン融資実行しても不動産担保融資掛け目4割弱と融資上限金額以内で問題ありません。


東京都内の大手百貨店に勤める増川様はカードローンの利用額が5社で500万円を超えて毎月々の返済が厳しくなってきたので、父親から相続した不動産を担保にローン会社A社へ担保融資相談しますが、相続登記が未登記だったため相続登記と同時進行で不動産担保ローン申し込みを提案されます。相続人である母親や妹と遺産分割協議書を作成する必要が生じますが、担保権設定を担当する司法書士から担保権設定登記と相続登記は別件なので融資相談の件は話さないと伝えられたため正式に相続登記を依頼します。遺産分割協議の結果、母親と妹が相続放棄して増川様が単独相続することが正式に決まります。相続手続きと同時進行で不動産現地調査、担保融資必要書類の提出、社内融資稟議可決、金銭消費貸借契約書の締結、抵当権設定と相続登記を連件で登記申請して後日、融資金額600万円、貸出金利5%、返済年数20年、毎月々3万9500円お支払い、返済総額951万円という内容の不動産担保ローンが融資実行となりました。
相続登記と相続税申告の期限に関してのまとめです。

・担保ローン融資相談で親族から相続を受けた不動産を担保に融資を受けようとするお客様は多いが、相続税の申告や相続登記を済ませていない未相続状態で融資相談する方もいて、相続登記が完了しない限り融資利用は不可能だし、相続税申告は相続開始日から10ヶ月以内に申告、納税しないと延滞金が加算され、申告さえすれば支払う必要の無い相続税控除も受けられなくなるので注意。
・相続登記には期限や成約は無いがトラブルを未然に防ぐ意味合いでも早い時期での相続登記がお勧めで、将来的に銀行やローン会社から担保ローン利用する際に担保不動産が未相続だと融資利用は不可能だし、いざ遺産分割して相続登記をしようとしても相続の権利を有する親族の一人が亡くなっているケース、認知症を発症していて意思確認が困難で相続登記が出来ないという事例もある。
・資金需要者が未相続の不動産を相続登記手続きして不動産担保ローン利用しようとしても、様々なトラブルから時間的拘束を受けて資金需要の期日に間に合わないというケースも想定されるので、相続登記はなるべく早めに済ませておくことが大事。


監修
株式会社ABCサニー代表取締役
貸金業務取扱主任者
秋山容吉

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