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不動産担保ローン情報ブログ

気になる事例

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所得未申告の事業者の借り入れ条件

所得未申告の事業者の借り入れ条件
事業者が事業で得た所得を確定申告せず未申告のまま、銀行や大手ノンバンクから事業者向けローンを借り入れするのは非常にハードルが高く融資審査も厳しいですが、ローン会社の不動産担保事業者向けローンは新規事業の開業届や事業計画書等の担保ローン必要書類を提出することにより不動産担保ローンを融資利用することが可能となります。

銀行や大手ノンバンクの事業者向け不動産担保ローンの融資審査は担保となる不動産の担保余力の他に、事業者の会社経営が健全かどうか判断するため決算書や確定申告書の提出を2期から3期分は必ず求められます。
個人の自営業者が銀行等へ不動産担保ローン融資相談した際に、今まで事業で得ていた所得を確定申告もせず未申告のままローン相談すると、銀行側は融資審査のテーブルにも乗せてくれません。
たとえ経営している事業が黒字経営ではなく赤字経営だったとしても、銀行や大手ノンバンク、ローン会社等は確定申告や決算をしっかり税務申告しているかを評価するケースもありますので、自営業者は赤字申告であっても事業収入の無いゼロ申告であっても確定申告書や決算書はしっかり作成し税務申告しましょう。

自営業を始めて一度も確定申告していない所得未申告の状態なので事業資金の融資を諦めている資金需要者の方には、ローン会社の取り扱う柔軟融資対応可能な事業者向け不動産担保ローンをお勧めします。
ローン会社が所得未申告の事業者へ不動産担保ローンを貸し付ける融資条件として、個人の自営業者が今まで経営してきた事業を引き継ぐ形で新たに新規事業として管轄の税務署に開業届をしっかり提出し、新規事業の具体的な事業計画書を所得未申告の事業者に作成、提出してもらいます。
ローン会社は所得未申告の事業者に対し、今後は新規開業した事業者として毎年必ず確定申告をしてもらうことも不動産担保ローン融資審査の条件とします。
開業届と毎年の確定申告を不動産担保ローンの融資条件とすることで、ローン会社は確定申告をしていない未申告事業者に不動産担保貸し付けを行うのではなく、税務署へ開業届を提出した新規開業の事業者へ不動産担保ローンを融資実行したことになります。

個人自営業で所得未申告の資金需要者の方は、メインバンクや大手ノンバンクに不動産担保ローン融資審査が否決されたからと事業資金調達を諦めず、まずはお気軽にローン会社の事業者向け不動産担保ローン無料融資相談までお電話かメール申し込みください。
経験豊富な不動産担保ローン融資担当者が親切丁寧にローンアドバイスさせていただきます。

気になる事例VOL・310 は千葉県市川市在住の細川様。33歳の男性で、市川市内で土建業を営む個人自営業者の方です。
事業運転資金、カードローンおまとめ資金として25年長期返済型、元利均等返済方式で1000万円の不動産担保融資希望です。

不動産担保ローン審査対象物件は土地50坪、建物木造平屋建てで昭和60年新築です。
細川様ご家族が居住用不動産として現在利用中です。
銀行住宅ローンが第1抵当権で2000万円設定されていて、融資金残債務は1500万円あります。
返済延滞や税金未納はありません。


不動産担保ローン審査対象物件は千葉県市川市市川、JR総武本線市川駅より徒歩で約10分の第1種中高層住居専用地域に位置し、近隣の不動産売買取引相場は平均して坪90~100万円前後です。
市川駅近辺はオリンピックやダイエーといった大手スーパーを中心に、大小商店が隣接する活気ある住宅地です。
交通アクセスもJR総武本線、京成本線と複数路線が利用可能で便利です。
担保査定としては中級程度の住宅地です。
よって土地坪数50坪、土地坪単価90万円、総額4500万円と不動産担保査定評価しました。
銀行住宅ローン残債務1500万円に2年分の想定遅延損害金を加算して、第2抵当順位から1000万円の不動産担保ローンを融資実行しても不動産担保融資掛け目7割弱と融資上限金額以内で問題ありません。


市川市内で2年前から土建業を営む細川様は事業売り上げがほとんど無かったことを理由に、個人で自営業を始めてから一度も確定申告をしていません。今回のコロナ禍で仕事が激減したので事業運転資金を借り入れるためメインバンクへ不動産担保融資を申し込みますが、確定申告を一度もしていないことが理由で担保融資審査が否決されます。困った細川様はローン会社A社へ不動産担保ローン相談します。担保不動産の内容や一度も確定申告をしていないこと等を相談時に融資担当者に伝え、何か良いアドバイスは無いかと融資担当者に相談します。融資担当者から、今の事業を引き継ぐ形で新規で事業を開業するなら真意開業資金として担保融資審査を通すことが可能と告げられます。新規開業する旨を承諾した細川様は正式にローン会社A社へ不動産担保ローン申し込みします。不動産現地調査、管轄税務署へ開業届の届け出、事業計画書の作成、必要書類の提出、社内融資稟議可決、不動産担保ローン事前説明、金銭消費貸借契約書の締結を経て後日、融資金額1000万円、貸出金利7%、返済年数25年、毎月々7万円、返済総額2121万円という内容の不動産担保ローンが融資実行となりました。
所得未申告の事業者の借り入れ条件に関してのまとめです。

・事業者が事業で得た所得を確定申告せず未申告のまま、銀行等から事業者向けローンを借り入れするのはハードルが高く融資審査も厳しいが、ローン会社の不動産担保事業者向けローンは新規事業の開業届や事業計画書等を提出することにより不動産担保ローン融資利用することが可能。
・自営業者が銀行等へ不動産担保ローン融資相談した際に事業で得ていた所得を確定申告もせず未申告のままローン相談すると、銀行側は融資審査のテーブルにも乗せてくれない。
・開業届と確定申告を不動産担保ローンの融資条件とすることで、ローン会社は確定申告をしていない未申告事業者に不動産担保貸し付けを行うのではなく、税務署へ開業届を提出した新規開業の事業者へ不動産担保ローンを融資実行したことになる。


監修
株式会社ABCサニー代表取締役
貸金業務取扱主任者
秋山容吉

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