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不動産担保ローン情報ブログ

気になる事例

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調整区域融資は農地転用が条件

調整区域融資は農地転用が条件

市街化調整区域内の不動産でも第3者の建物再建築が可能な不動産であれば不動産担保融資対象物件として、ノンバンクの不動産担保ローン融資実行は可能です。しかし調整区域内の農地や山林、雑種地等はノンバンクであっても担保融資対象物件と見なされず不動産担保ローン利用は不可能です。農協の低金利な不動産担保ローンは、実際の農地か農業従事者しか利用できません。農地であっても耕作等をせず、宅地並み課税がされている土地であれば農地転用を条件として不動産担保ローン利用が可能となるケースもありますので、まずはお気軽にノンバンクへ不動産担保ローン相談してみましょう。
本日は所有する農地を宅地へ農地転用して、宅地となった不動産を担保としてノンバンク利用による事業者向け不動産担保ローンを希望されるお客様の事例をご紹介します。
気になる事例VOL・98 は千葉県千葉市在住の富岡様。60歳の男性で、千葉市内で食品加工業を営む法人経営者の方です。
貸出金利10%以下、10年の固定金利型返済方式で700万円の事業者向け不動産担保融資希望です。

不動産担保ローン審査対象物件は土地100坪の農地転用した宅地で、現在は富岡様が経営する会社の資材置き場として利用しています。
農協の抵当権設定1000万円が登記されていますが、債務は完済済みで抵当権抹消登記の手続きはしていません。
不動産担保ローン審査対象物件は千葉タウンライナー千城台駅より徒歩で約20分の市街化調整区域に位置し、近隣の不動産売買取引相場は坪10万円前後である。市街化調整区域内で住宅地と農地が混在した地域だが、小規模な分譲地もあり不動産需要は普通である。広い土地需要の高い地域で100坪の土地坪数は申し分ないため通常土地売買相場での取引が可能と判断。よって土地坪数100坪×坪単価10万円=総額1000万円と不動産担保査定評価しました。農協の完済した抵当権を抹消登記手続きした後に、第1抵当権設定での700万円の不動産担保ローンを融資実行しても不動産担保融資掛け率70%と融資限度額以内です。農地転用して宅地となっているため、不動産担保用地としても問題ありません。富岡様には不動産担保ローンに必要な書類の取得や事業計画書の提示をいただきまして後日、融資金額700万円、貸出金利8%、返済年数10年、毎月々8万5000円お支払い、返済総額1020万円という内容の事業者向け不動産担保ローンが融資実行となりました。
本日は所有する農地を宅地へ農地転用して、宅地となった不動産を担保としてノンバンク利用による事業者向け不動産担保ローンを希望されたお客様の事例をご紹介しました。
富岡様も「農地は不動産担保として扱えないと数社ノンバンクから融資否決されていたので諦めかけていました。宅地に農地転用出来れば、不動産担保融資の可能性がありますとアドバイスしていただいたので融資を受けられました。本当に良かったです。」と喜んでました。
気になる事例VOL・98 本日はこの辺で。



監修
株式会社ABCサニー代表取締役
貸金業務取扱主任者
秋山容吉

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