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法人借り入れは代表者の個人が連帯債務

法人借り入れは代表者の個人が連帯債務

法人借り入れは代表者の個人が連帯債務者となって、不動産担保ローン融資契約することが必須となります。
法人経営者が不動産担保ローンを融資利用する際に、担保となる不動産が個人の所有不動産であっても法人の所有する不動産であっても、法人を主債務者とする場合には代表取締役の個人保証が担保融資審査の必要条件となっています。
ノンバンクやローン会社が法人のみならず、代表者である個人からも連帯債務者として担保融資契約させる理由としては、法人からは事業売り上げや営業利益を債務の返済原資として請求できますし、個人の連帯債務者からは代表者個人の所得や年収といった収入を債務の返済原資として計算できるからです。
ノンバンクやローン会社が法人を主債務者として不動産担保ローンを融資実行した後に、その法人が事業業績の悪化等で倒産してしまったとしても、連帯債務者である代表者個人への債務請求権は消滅しませんので、代表者個人を連帯債務者に連ねる担保融資契約は不動産担保ローン業者の債権回収時のリスク回避の役割も果たしているのです。
不動産担保ローンの債務返済中に連帯債務者である代表者の変更があった場合には、変更した代表者から改めて連帯債務の担保融資契約を交わしてもらいます。
銀行融資、ノンバンク融資問わず法人を主債務とした不動産担保融資契約には、必ず代表者個人も連帯債務者として担保融資契約してもらいますので、法人主債務で不動産担保融資を検討されている資金需要者は注意してください。
気になる事例VOL・9 は愛知県名古屋市天白区在住の大島様。52才の男性で、名古屋市内で中古車輸入販売業を経営する法人経営者の方です。
中古車の仕入れ資金、運転資金として20年長期返済型、元利均等返済方式で2000万円の不動産担保融資希望です。

担保物件:愛知県名古屋市天白区
登記簿権利(甲区):大島様名義
登記簿権利(乙区):根抵当権設定有 A信用金庫 極度額1500万円
利用形態:居住用住宅
土地85坪 建物鉄筋3階建て平成3年築
大島様家族6人同居
物件査定:最寄の名鉄駅から徒歩8分、名古屋市内でも人気の住宅街に位置し、東南角地の好立地で評価額は5100万円。
基本契約書類の他に決算書3期分、納税証明等を揃えていただき、J社主債務、大島様個人保証で先順位のA信用金庫を残し、2番抵当で希望通り2000万円の融資が実行されました。
法人借り入れは代表者の個人が連帯債務して不動産担保融資に関してのまとめです。
・法人経営者が不動産担保ローンを利用する際に、担保不動産が個人所有不動産、法人所有不動産にかかわらず、法人主債務の場合には代表者の個人保証が担保融資審査の必要条件となる。
・ノンバンクやローン会社が代表者個人からも連帯債務者として担保融資契約させる理由は、法人からは事業売り上げや営業利益、個人からは所得や年収といった収入を債務の返済原資として計算出来るためである。
・ノンバンクやローン会社が不動産担保融資実行後に主債務者である法人が倒産してしまったとしても、連帯債務者である代表者個人への債務請求権は消滅しないため、不動産担保ローン業者の債権回収リスクの軽減の役割も果たしている。



監修
株式会社ABCサニー代表取締役
貸金業務取扱主任者
秋山容吉

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